今日仕事から帰ってくるとポストにIMPORTANT TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSEDと書かれた封筒が届いていました。中身には1042-Sと左上に書かれた紙が何枚か入っているようです。
英語を訳してみると、税金の返還に関する重要な書類が同封されています。と言ったところでしょうか?
Google翻訳によると同封の重要な確定申告書となりました。
これは日本で言う源泉徴収票のこと
調べてみるとこの1042-Sと言う書類は日本で言う源泉徴収票とのことだそうです。
むしろこれは怖いものではなく、納税者にとっては日本でも確定申告の控除として使えるようです。
と言っても自分の場合はYoutubeの収益によるもので、日本人の場合はGoogleAdsenseで適切な申請をしていれば税率が0%になっているはずですので実際には源泉徴収されている様でされている訳ではありません。
確かに書類を見るとtax rateは0でしたし、withholding allowance(源泉徴収)の欄が0になっていました。
源泉徴収票の発行者は?
さてこの封筒で最初に驚いたのが発送元がXXVI HOLDINGS INCとなっている事でした。
自分の中ではYoutubeだとしたら心当たりはあったのですが、こんな名前は聞いたことが無いので少々構えてしまいました。なんとなくこの名称がフィッシングの様な感覚に思えたのです。
しかし、調べてみたらなんてことはなかったです。
Youtubeの親会社であるGoogleのさらに親会社であるアルファベット(企業名)の関連子会社だそうです。
と言う事でYoutubeの関連であることは間違いなさそうです。
これはどうすればいいの?
これは源泉徴収票ですので改めてアメリカに対して何か返事をすると言ったことは必要ありません。
むしろ源泉徴収額がある人の場合は日本での確定申告に使用すれば還付もされるそうです。
ただし日本在住のYoutuberの場合はアメリカでの税率が0%になる申請をしているはずですので、実質的にはお守りの様なものです。
ちゃんと税率が0%になっている人には何の使い道のない書類ですが念のため確定申告の書類と一緒にしまっておけば良いでしょう。
もし税率が0%ではない人は、日本とアメリカでの税率に関する申請をするべきか検討してください。
申請はAdsenseの画面から可能で、申請にはマイナンバーが必要になります。なお申請をしなかった場合はAdsense収益から一律30%くらい利益を引かれると言った感じだったと記憶しています。
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